佐藤税理士事務所 > 相続に関するキーワード > 追徴課税 とは わかりやすく

追徴課税 とは わかりやすく

  • 相続税の追徴課税とは?計算方法や時効などわかりやすく解説

    「相続税が払えない場合、どうしたらよいのだろうか」「相続税を申告するのを失念してしまったのだが、追徴課税を課せられるのだろうか」「親が亡くなった後に多くの土地を所有していることが判明したのだが、相続税が発生するかどうかどのように判断すればよいのだろう」相続税に関するご相談は多岐にわたります。中でも多くいただくご相...

  • 相続税の税務調査について

    税務調査とは、税務署が納税について問題がないかということを調査するものであり、その目的は公正公平な納税を実現させるためです。脱税行為などはこの税務調査によって発見され、追徴課税などを課すことになります。 相続税の税務調査は、一般的には申告書を提出した翌年か翌々年に行われるケースが多いですが、その時期は公表はされて...

  • 相続税申告の期限について

    10ヶ月以内ということは、例えば2020年2月1日に死亡した方の相続税の納付は、2020年12月1日までにするのが原則です。なお、「知ってから10ヶ月以内」というルールのため、死亡した当日に亡くなったことを知らず、例えば5日後の2月6日に知らされた人は、2020年12月6日が期限となります。また、その日が土日や祝...

  • 相続税の申告漏れがあった場合の対応について

    相続税の申告のミスをしている状態だと、税務署から税務調査が入り最終的に申告漏れを指摘され相続税の追徴課税を課されるケースも多くあります。このようなことのないようにすることが一番ではありますが、どうしてもミスはつきものです。ミスを放置していると、「無申告加算税」や重大なミスや過失、故意での申告漏れがあった場合には「...

  • 相続税申告の手続きを自分で行うデメリット

    そのため、相続税の申告をしたつもりでも申告漏れが出たり、ミスが発生したりして、最終的に税務調査が来て追徴課税される可能性も考えられます。 ・使える特例等が活用できない可能性がある相続税には多くの特例があります。この特例を上手に活用することによって、相続税は納税額を抑えて申告納税を行うことが可能になりますが、この相...

  • 限定承認と単純承認の違いとは

    単純承認とは、相続をする際に、資産も負債も法定相続分もしくは遺産分割協議の結果や遺言書通りに相続を行いますという意思表示になります。そのため、負債超過の場合でも負債をそのまま受け継ぐことになりますので、場合によっては相続資産の総額がマイナスになることも考えられます。 ・限定承認限定承認は相続の際に、受け取った資産...

  • 一次相続と二次相続について

    「一次相続」とは、被相続人が亡くなった後に最初に行われる相続であり、「二次相続」は被相続人の配偶者が亡くなったときなどに行われる相続のことです。 一般的に「一次相続」よりも「二次相続」に注意して相続対策を行うことが重要になってきます。その理由としては、「一次相続」では、配偶者控除や配偶者居住権などといった相続税が...

  • 相続時精算課税とは

    相続時精算課税制度とは、生前贈与で用いることのできる制度で、特に暦年贈与では贈与税がかかってしまうが、まとまった金銭などを前もって贈与したいという場合に有効的なものとなります。相続時精算課税制度を利用することによって、「2500万円」までの贈与は非課税で贈与をすることが可能になります。そのため、通常暦年課税だと1...

  • 特別受益とは

    特別受益者は、このように相続とは別の方法で財産をもらっているため、さらに法定相続分通りに相続を受けられるとなると、相続人間で不公平な事態が生じます。そこで、民法903条は、相続開始の時の財産に、その特別受益者が受けた贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、それを基礎として算出した相続分から、受益額を控除した残...

  • 相続税申告が必要となるケース

    基礎控除額とは、ある一定の金額までは相続税の対象とならないという制度です。基礎控除額は、「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が3人の場合、3000万円+ 600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。そして、遺産の総額が4800万円を下回る場合、相続税の申告自体...

  • 相続税の課税対象者について

    法定相続人とは、民法上定められている相続ができる人のことで、相続をうけたからには納税をする、というルールになります。 法定相続人の範囲は、民法で定められています。まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。また、配偶者以外は、第一順位から第三順位の順番で相続人となります。この順番は、第一順位は子...

  • 相続税の対象となる財産

    では、この場合に、相続税がかかる財産とはどんなものでしょうか。 原則として「相続財産」、つまり相続や遺贈、死因贈与によって取得した、亡くなった方の財産が相続税の対象となります。例えば、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権などです。これらは金額に見積もって計算します。加えて、「...

  • 相続税はいくらからかかる?

    基礎控除額とは、「3,000万円+法定相続人の人数×600万円」です。その範囲の財産であれば、相続税の申告義務はありません。 相続税がいくらかかるのかは、遺産総額や法定相続人の人数によって変わってきます。また、遺産総額を計算するにあたって、課税される財産と非課税の財産をわけて考える必要があります。例えば、仏壇仏具...

  • 相続税の非課税枠を活用する方法

    基礎控除額とは、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。そのため、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額が増えます。そのため、養子縁組をするなどして法定相続人の数を増やし、相続税を低く抑えることができます。また、死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があります。それぞれ「500万円×法定相続人の数」です...

  • 相続税が払えない時の対処方法

    物納とは相続した不動産そのものを相続税として納入する方法です。しかしながらこの方法では不動産の評価額が相続税評価額という方式により算出されるため時価よりも小さい金額になってしまう可能性があります。 相続税が支払えないというもう1つのパターンに遺産分割協議が調わず、現預金が凍結されてしまっているという状態が想定され...

  • 配偶者居住権とは?どんなメリットや問題点がある?

    配偶者居住権とは、高齢化社会の進展や平均寿命が伸びたことに伴い、配偶者が生活継続のために住み慣れた居住建物の居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金を確保したいという、合理的意思を改正民法によって明文化し、反映したものです。 配偶者居住権がいつから利用できるのかが気になっている方もいらっしゃると思います。...

  • 相続税の2割加算|対象となるのは誰?計算方法も併せて解説

    ■相続税の二割加算とは?相続税の二割加算とは、相続、遺贈あるいは相続時精算課税を利用した贈与によって財産を取得した方が、亡くなられた方の配偶者、ご両親、子どもでない場合に、相続税額を二割加算するという制度のことです。 ■相続できる人の資格は?相続する権利のある人を法定相続人といいます。法定相続人の順位は法律で定め...

  • 不動産の活用が相続税対策に有効なのはなぜ?

    一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。 佐藤税理士事務所では岐阜県を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「経営サポート」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、幅広い分野の...

  • 相続税の債務控除|対象となる債務・ならない債務

    そもそも相続税とは何でしょうか。相続税はご逝去された方の遺産を相続形式で継いだ場合や、遺言によって遺産を手にした場合に、その金額に対して発生する税金のことです。しかし全ての相続した遺産にかかるわけではなく、財産の評価額から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を算出します。その課税遺産の金額に応じて定められた税率を掛け...

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

資格者紹介

佐藤尚久税理士の写真

相続の相談から中小企業までトータルでサポートします。

税理士 佐藤 尚久

会社経営,確定申告,節税対策,相続など税に関することは全て岐阜県瑞穂市の佐藤税理士事務所へご相談ください。

当事務所では幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。

相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。

  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観