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相続税の対象となる財産

相続税は、全ての相続財産に発生するわけではありません。まず、相続税には基礎控除という制度があり、相続財産の合計金額が相続財産を上回った場合に、その分が相続税の対象となります。
では、この場合に、相続税がかかる財産とはどんなものでしょうか。

 

原則として「相続財産」、つまり相続や遺贈、死因贈与によって取得した、亡くなった方の財産が相続税の対象となります。例えば、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権などです。これらは金額に見積もって計算します。
加えて、「みなし相続財産」というものも、相続税の対象となります。これは、民法の定義上では「相続財産」に含まれないのに、税法上では、相続財産に含まれて相続税の対象となる財産のことです。例えば、生命保険金、死亡退職金が代表的ですが、このほかにも、生前贈与によって贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産などや、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与による贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額、特別寄与分など、いくつか相続税の対象となってしまうものがあります。

 

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税理士 佐藤 尚久

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当事務所では幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。

相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。

  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観