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相続税の課税対象者について

相続税は原則として法定相続人に発生します。法定相続人とは、民法上定められている相続ができる人のことで、相続をうけたからには納税をする、というルールになります。

 

法定相続人の範囲は、民法で定められています。まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。また、配偶者以外は、第一順位から第三順位の順番で相続人となります。この順番は、第一順位は子、または子の直系卑属(亡くなった方からみた孫、ひ孫など)です。第二順位は、直系尊属(亡くなった方からみた父母や祖父母など)です。第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。例えば、亡くなった方に、妻と、子が2人いた場合は、その3人が法定相続人となります。

 

法定相続人は、相続の割合に応じて、課税されるということになります。
もっともこれは原則的なルールで、税額を減税・控除されたり、また法定相続人以外でも課税対象となるルールがいくつかあります。
例えば、配偶者には相続税が1億6000万円までか、法定相続分までは控除されます。もっとも相続税の申告は必要です。

 

また、基礎控除という制度は、ある一定額までは納税の必要がないという制度です。ただしこの場合でも申告は必要です。
非常に例外的ですが、海外にお住まいの方は、納税義務があるかどうかがパターン毎に異なります。例えば、もはや日本に国籍がなく、海外に10年以上住み、相続財産を海外に移しているといった事情があれば、納税義務はなくなります。

 

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税理士 佐藤 尚久

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当事務所では幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。

相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。

  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観