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1.6億円非課税【相続税の配偶者控除】とは?注意点は?

相続が発生したときには、相続財産が一定額を下回る場合には相続税が一切かからない「非課税枠」という制度があります。

この非課税枠は「相続税の基礎控除額」と呼ばれています。

この非課税枠の計算は『3,000万円+相続人の数×600万円=相続税の基礎控除額』によって求めることができます。

 

相続人が1人であれば控除額が3,600万円、2人であれば4,200万円ということになります。

そして相続財産の価格が、基礎控除額以下の場合であれば相続税がかからないという仕組みになっています。

 

上記の例であれば相続する予定の財産が、1人の場合には3,600万円以下、2人の場合には4,200万円以下でなければ控除が発生しません。

また、被相続人が生命保険に加入していた場合にも、支払われる保険金に非課税枠を適用することが出来ます。

『500万円×相続人の数=生命保険の非課税枠』となります。

 

相続人に配偶者がいる場合には、配偶者が相続する財産に非課税枠が適用されます。「配偶者の税額軽減」というものです。
1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか高い方が限度額となります。

これは非常に大きな枠となっているため、相続税が0円になることもあります。
この制度を利用するためには相続税申告書の提出が必要になります。

 

もっとも、財産が多くなるほど適用される税率も上がってしまうため、相続する財産の規模によっては二次相続によりさらに相続税が発生してしまう場合があります。そのため、配偶者に財産が集中することで、二次相続での相続税が高額になるため、財産の規模が大きい場合には、税理士に相談することも一つの手になります。

 

佐藤税理士事務所では相続税の控除に関する問題を取り扱っております。岐阜県内でお困りの方はぜひご相談にお越しください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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