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配偶者居住権とは?どんなメリットや問題点がある?

配偶者居住権とは、高齢化社会の進展や平均寿命が伸びたことに伴い、配偶者が生活継続のために住み慣れた居住建物の居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金を確保したいという、合理的意思を改正民法によって明文化し、反映したものです。

 

配偶者居住権がいつから利用できるのかが気になっている方もいらっしゃると思います。

令和2年4月1日に施行された改正民法により、施行日以降に作成された遺言書をもとに利用することができます。

配偶者居住権が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

 

①残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
②配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
③(1)遺産分割、(2)遺贈、(3)死因贈与、(4)家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
です。

 

しかし上記の要件を満たしたとしても、第三者に対しては登記がなければ対抗することができないため、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。

 

設定登記には配偶者(権利者ないし居住者)と居住建物の所有者との共同申請となります。

配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記ができません。

また、亡くなった方が配偶者以外の第三者と建物の共有をしていた場合には、配偶者居住権の対象となりません。

配偶者居住権を利用するメリットは以下のとおりです。

 

まずは、やはり制度趣旨にもあるように、配偶者が自宅建物に住み続けることができ、かつ金融資産も多く取得することができる点です。
遺産分割を配偶者と子どもに対して法定相続割合で相続することが決定した場合、配偶者は自宅を取得すると金融資産は相続できないかつ、子に対して代償分割を支払わなければなりません。
他方で金融資産を相続した場合には自宅を取得できなくなり、相続した金融資産を切り崩して生活をする必要があります。

 

しかしながら、配偶者居住権を取得していれば、自宅に住み続けることができるだけでなく、金融資産から法定相続分の2分の1を取得し、子どもには負担付き所有権(自宅に居住する権利のない所有権)と金融資産の法定相続分4分の1が与えられることとなり、今までのような不都合が解消されることとなります。

 

また、配偶者居住権によって相続税の節税にもつながります。
配偶者居住権の評価方法は、まだ検討中となっていますが、法制審議会が示している「簡易な評価方法」で算出することができます。
建物敷地の現在価値から配偶者居住権付所有権の価値を指し引いたものが評価額となります。

 

これは通常の相続であれば建物価値が2億円であった場合にはその分の相続税が発生するのに対し、上記の通り配偶者居住権を法定相続分2分の1で取得している場合には1億円となるため、非常に大きな節税となります。特に配偶者控除の範囲である1億6,000万円を超えるような場合には節税効果が期待できます。

 

佐藤税理士事務所では配偶者居住権に関するご相談も受け付けております。

岐阜県内で、今後についてまだご夫婦間や親子間で決定されていない方はぜひご検討ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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