特別受益とは
結婚・養子縁組や、ひとり立ちなどの際に、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていた相続人や、遺言によって遺贈を受けていた相続人のことを、特別受益者といいます。
特別受益者は、このように相続とは別の方法で財産をもらっているため、さらに法定相続分通りに相続を受けられるとなると、相続人間で不公平な事態が生じます。そこで、民法903条は、相続開始の時の財産に、その特別受益者が受けた贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、それを基礎として算出した相続分から、受益額を控除した残額が特別受益者の相続分となるというように定められています。
このように少し複雑ですが、具体的には、どのように計算するのでしょうか。
例えば、亡くなった方(被相続人)Xの相続人は、長男A、長女B、次女Cであったとします。このとき、Xさんは、Aさんの結婚祝いとして1000万円を贈与していました。そして、亡くなった時点での遺産は8000万円であったとしましょう。
このとき、Aさんは、特別受益として1000万円をもらっているということになります。
この場合の相続財産は、遺産8000万円に贈与の1000万円を足した9000万円であるとみなされます。
そして、それを3等分して、Bさんは3000万円、Cさんは3000万円を相続できます。そして、Aさんは、3000万円から既にもらっている1000万円を引いた、2000万円が具体的な相続分ということになります。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
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TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
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