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相続税申告の期限について

身近な方が亡くなった場合、辛いだけでなく、葬儀や通夜など様々な行事のほか、銀行や各種期間、行政での手続きや連絡などやるべきことが様々あります。そして、相続も例外ではないのですが、特に相続税は、被相続人が亡くなったことを知ってから10ヶ月以内に行わなければならないと、法律で定められています。そのため、時間制限が厳しく大変だということがいえます。

 

10ヶ月以内ということは、例えば2020年2月1日に死亡した方の相続税の納付は、2020年12月1日までにするのが原則です。
なお、「知ってから10ヶ月以内」というルールのため、死亡した当日に亡くなったことを知らず、例えば5日後の2月6日に知らされた人は、2020年12月6日が期限となります。
また、その日が土日や祝日で、税務署の窓口が空いていないときは、その翌日が期限となります。
この日までに納税をしなければ、配偶者の相続税の軽減や、居住者用宅地等の評価額を減らす特例、相続税納税猶予などの制度を利用できなくなります。さらに、税金の延滞税や、申告をしなかった場合の追徴課税がされてしまうことがあります。そのため、期限は厳に守らなければ、損をしてしまうことになります。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観