不動産の評価方法について
相続は、死亡した時点で抱えている財産に対して行われ、具体的には、現金や預貯金の他にも、不動産(家屋や土地、駐車場など)、株式、有価証券、宝石など全ての財産が対象となります。そして、金銭以外のものは、金銭的価値に換算して計算され、相続税も、換算した金額(評価額)に基づいて計算します。
では、その評価額はどのように計算するのでしょうか。前提として、相続財産の評価は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時点)を基準に評価します。相続税を納付する時点で価値が下落していたとしても、相続開始時点の金額をもとに計算されることに注意が必要です。
そして、評価の方法は、国税庁の定める「財産評価基本通達」によって計算します。
土地であれば、路線価×土地の面積が、土地の相続税評価額となります。路線価は、国税庁によって公表されている、その土地の価格の基準値です。路線価50万円、土地が100平方メートルであれば、50万×100で、5000万円が、その土地の評価額となります。
建物は、固定資産税評価額がそのまま相続の評価額となります。これは、毎年固定資産税を支払う際に納税通知書に記載されている金額です。
なお、この計算方法は、土地・建物の所有権があり、かつ亡くなった方自身の自宅や建物の場合です。土地を貸していた場合(貸宅地)や、誰から借りていた場合(借地権)の場合は、それぞれ計算方法が異なります。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
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