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不動産相続にかかる税金はいくら?税金の種類や特例などを解説

不動産を相続する場合、その評価や特例、不動産特有の税金など、現金などの相続とは異なる点があります。

本記事では、不動産相続にかかる税金について解説していきます。

 

不動産相続にかかる税金とは

 

家族が亡くなり、土地や建物といった不動産を引き継ぐ際には、いくつかの税金が発生します。

不動産は現金や預貯金とは異なり、その価値をいくらと評価するかによって税額が大きく変動するため、正しい計算方法を知っておくことが大切です。

主な税金としては、相続そのものにかかる相続税と、名義変更の手続きにかかる登録免許税があげられます。

これらの税金の仕組みを正しく理解し、早めに準備を整えることが重要です。

 

相続税

 

相続税は、被相続人の財産を合計した金額が、基礎控除額を超えた場合にかかります。

不動産の場合、その価値を算出することから始まりますが、土地については路線価方式、または倍率方式という特別な方法で評価されます。

これらは時価よりも低く設定される傾向にあり、多くの場合、時価の8割程度が評価額の目安となります。

 

登録免許税

 

不動産の所有者が変わったことを法務局に登録する相続登記の際に課されるのが、登録免許税です。

税額は、市町村が発行する固定資産税評価証明書に記載された固定資産税評価額に、0.4%の税率をかけて計算します。

たとえば、評価額が5000万円の土地であれば、20万円を納めることになります。

令和6年4月からは、これまで任意であった相続登記が義務化されました。

正当な理由なく放置すると過料が科される可能性もあるため、登録免許税の負担を考慮しつつ、速やかに手続きを行う必要があります。

なお、土地の評価額が100万円以下の場合など、一定の条件下では免税される特例も設けられているため、対象となるか確認してみるとよいでしょう。

 

不動産相続で利用できる特例

 

不動産相続には大きな減税特例が用意されています。

この特例を利用することで、不動産相続の際に発生する相続税の額を抑えやすくなります。

以下で確認していきましょう。

 

小規模宅地等の特例

 

不動産相続における代表的な特例が小規模宅地等の特例です。

これは、亡くなった人が住んでいた自宅の土地などを相続する場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%も減額できる制度です。

たとえば、1億円の価値がある土地でも、この特例を適用できれば2000万円として計算できるため、相続税の負担を大幅に軽減できます。

ただし、配偶者や同居親族が相続するなど、適用には細かな条件があるため、専門家による慎重な確認がおすすめされます。

 

相続不動産を譲渡した時の特例

 

相続した不動産を売却した際に利用できるのが、相続税額を取得費に加算できる特例です。 通常、不動産を売って利益が出ると譲渡所得税がかかりますが、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を経費として差し引くことができます。

これにより、売却にかかる税金を軽減することが可能です。

相続税の納税資金を確保するために不動産を手放す必要がある場合には、有効な仕組みとなります。

 

まとめ

 

不動産相続では、税務上の評価の仕組みを知っているかどうかが、納税額に大きな影響を与えます。

特に土地は評価額が高くなりやすいため、小規模宅地等の特例をはじめとする優遇制度を活用することが重要です。

また、登記義務化に伴い、登録免許税を含めた諸費用の把握も欠かせません。

相続税に関してお困りの際は、資産税に精通する税理士までご相談ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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