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相続税と贈与税の違いとは

相続の際には、相続税がかかりますが生前対策として生前贈与を行いたいというときには、「贈与税」が絡んできます。この2つは相続や相続対策で絡んでくる税金ですが、全く性質の違うものになります。

 

相続税はその名の通り「相続」の際にかかる税金であり、被相続人から相続した相続財産に応じて課税がされるのが特徴です。
一方、贈与税は相続の際ではなく、被相続人がまだご存命の場合、生前対策として資産を前もって渡すことによって発生する税金であり、相続の前段階で課税される場合が一般的です。
よって、相続税は被相続人が亡くなった後の「相続」でかかり、贈与税は被相続人が亡くなる前の生前贈与に対してかかる税金という事になります。贈与税は相続が絡まなくても教育資金やその他さまざまな場合での金銭その他の受け渡しが一定額以上あった場合に課税されるものになりますので、そもそも相続税と仕組みが異なるものです。
一般的に贈与税の方が税率が低いため、相続税の課税ではなく生前贈与をすることで贈与税として課税してもらうというケースで生前贈与はよく利用されます。

 

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税理士 佐藤 尚久

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相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
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