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相続税申告が必要となるケース

相続税は、原則として相続をした人に納付義務のある税金です。しかし、様々な制度により相続税が控除されたり、相続税が発生せず、相続税の申告自体が不要なケースがあります。一方で、相続税が0円であっても、「0円です」ということを伝えるために、申告をしなければいけない場合もあります。以下では、相続税申告が必要となるケースをご紹介します。

 

相続税の申告の必要がないのは、遺産総額が基礎控除額を下回る場合のみです。基礎控除額とは、ある一定の金額までは相続税の対象とならないという制度です。基礎控除額は、「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が3人の場合、3000万円+ 600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。そして、遺産の総額が4800万円を下回る場合、相続税の申告自体が不要だということになります。
逆にいえば、遺産の総額が、4800万円を上回る場合は、相続税の金額にかかわらず、相続税の申告が必要です。

 

相続税には、基礎控除のほかに、税金が控除される制度がいくつかあります。代表的なものは配偶者控除の制度で、亡くなった方の配偶者には法定相続分または1億6000万円までは相続税がかかりません。そこで多くの方は、相続税は0円となります。しかし、この場合でも、相続税の申告が必要なのです。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知ったときから10ヶ月以内に行わなければなりません。この短い間で、遺産総額を確定させて、計算や手続きを行わなければならず、大変複雑でかつ難しい手続きです。お困りの方は、お気軽に税理士にご相談ください。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
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