相続税の未成年控除とは?計算方法についても解説
相続税の未成年者控除は、未成年者の相続税額を減らすことのできる有用な制度です。
本記事では、相続税の未成年控除の仕組みと計算方法について解説します。
相続税の未成年控除とは
相続税の未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合に、その相続人が納付すべき相続税額から一定額を差し引くことができる制度です。
この制度は、未成年者が将来的に親から十分な経済的支援を受けられなくなることへの配慮として、その教育費や生活費に充てられるべき資金を税金として徴収しないようにすることを目的としています。
未成年控除は、相続税が計算された後の税額から直接差し引かれる税額控除であり、その未成年者の年齢に応じて控除額が決定されます。
未成年控除の適用要件
未成年者控除を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満であること
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
- 原則として相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること
なお、海外居住者には別途細かな要件があります。
控除額の計算方法
未成年者控除の額は、以下の式で求められます。
◼️控除額=(18歳−相続開始時の年齢)×10万円
未成年者の控除額は、その相続人が満18歳になるまでの年数に、1年につき10万円を乗じて計算されます。
なお、年数の計算においては、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
たとえば、相続開始時に15歳9ヶ月の場合、9ヶ月を切り捨て15歳で計算し、18歳までの年数は3年となります。
相続税額よりも控除額が多い場合
未成年者控除額が、その未成年者本人の納付すべき相続税額よりも大きいために、控除額の全額を引き切れないことがあります。
この場合、引き切れない部分の金額を、その未成年者を扶養する義務のある扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
これにより、家族全体の税負担を軽減することが可能です。
過去にも未成年控除を利用している場合
その未成年者が、今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けている場合、今回の相続における控除額が制限されることがあります。
具体的には、過去に受けた未成年者控除の合計額を、今回算出された未成年者控除額から差し引いた残額が、今回の控除限度額となります。
まとめ
相続税の未成年者控除は、相続人が18歳未満である場合にのみ適用され、相続税額から直接差し引くことができます。
控除を利用する場合、適用要件や過去の控除利用歴に注意する必要があります。
相続税に関してお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
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