配偶者居住権 評価

  • 配偶者居住権とは?どんなメリットや問題点がある?

    配偶者居住権とは、高齢化社会の進展や平均寿命が伸びたことに伴い、配偶者が生活継続のために住み慣れた居住建物の居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金を確保したいという、合理的意思を改正民法によって明文化し、反映したものです。 配偶者居住権がいつから利用できるのかが気になっている方もいらっしゃると思います。...

  • 相続税の税務調査について

    相続税の税務調査は相続財産に間違いはないか、評価額に間違いはないかという事が調査され、最終的に問題がないか追徴課税を課されるかが決定します。 税務調査は税理士に立ち合いを依頼することが可能です。税務調査の可能性がある、税務署から連絡がきたという場合には、まず専門家である税理士までお問い合わせください。 佐藤税理士...

  • 小規模宅地等の特例とは

    小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした小規模の宅地はその不動産の評価額を最大で80%減らすことのできる制度です。小規模宅地等というものとしては、被相続人が「住んでいた宅地」、「事業を行っていた宅地」、「第三者に貸し出していた宅地」という3つがあげられます。通常1億円の土地を所有している場合に、その土地を相続す...

  • 一次相続と二次相続について

    その理由としては、「一次相続」では、配偶者控除や配偶者居住権などといった相続税が低く抑えられるように配偶者の特権というものが反映される形になりますが、「二次相続」では、配偶者居住権や配偶者控除等の相続税の節税に効果的な特例等が少ないため、「二次相続」では相続税の納税資金対策を「一次相続」以上に行っておく必要があり...

  • 相続税申告の期限について

    この日までに納税をしなければ、配偶者の相続税の軽減や、居住者用宅地等の評価額を減らす特例、相続税納税猶予などの制度を利用できなくなります。さらに、税金の延滞税や、申告をしなかった場合の追徴課税がされてしまうことがあります。そのため、期限は厳に守らなければ、損をしてしまうことになります。 佐藤税理士事務所は、JR東...

  • 不動産の評価方法について

    そして、金銭以外のものは、金銭的価値に換算して計算され、相続税も、換算した金額(評価額)に基づいて計算します。 では、その評価額はどのように計算するのでしょうか。前提として、相続財産の評価は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時点)を基準に評価します。相続税を納付する時点で価値が下落していたとしても、相続開始時点...

  • 相続税の節税対策の方法

    不動産の相続税評価額が減らせる制度などがあるからです。ただし、これは認められる場合と認められない場合がありますし、また不動産の相場価格は常に変動しますので、慎重に判断する必要があります。 また、生前贈与も考えられます。例えば、年に110万円以下の贈与は非課税ですから、孫や子どもに贈与することで、節税となります。

  • 土地の相続税の計算方法

    土地などのように明確に金額が定まっていない資産の場合は、資産評価を行います。土地の場合は特別に、相続税評価額というものを算出します。評価方法は二通りあります。 一つは、路線価方式と呼ばれるものです。主に市街地など、国税庁により路線価が定められている地域では、路線価方式で計算します。 一方は、倍率方式と呼ばれます。...

  • 相続税が払えない時の対処方法

    しかしながらこの方法では不動産の評価額が相続税評価額という方式により算出されるため時価よりも小さい金額になってしまう可能性があります。 相続税が支払えないというもう1つのパターンに遺産分割協議が調わず、現預金が凍結されてしまっているという状態が想定されます。被相続人が遺言をしておらず、財産の相続人が確定していない...

当事務所が提供する基礎知識

資格者紹介

佐藤尚久税理士の写真

相続の相談から中小企業までトータルでサポートします。

税理士 佐藤 尚久

会社経営,確定申告,節税対策,相続など税に関することは全て岐阜県瑞穂市の佐藤税理士事務所へご相談ください。

当事務所では幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。

相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。

  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観