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小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした小規模の宅地はその不動産の評価額を最大で80%減らすことのできる制度です。
小規模宅地等というものとしては、被相続人が「住んでいた宅地」、「事業を行っていた宅地」、「第三者に貸し出していた宅地」という3つがあげられます。通常1億円の土地を所有している場合に、その土地を相続する際には基礎控除(法定相続人1名と仮定する)を引いた6400万円が通常の土地の相続税評価額となり、この6400万円に税率をかけたものが相続税の納税額になります。

 

しかし、小規模宅地等の特例を使った場合には、1億円の宅地の評価額が80%減額され、相続税の評価額が2000万円になります。
そして、基礎控除が3600万円と仮定すると、この宅地の評価額は基礎控除内に収まるため、相続税はかからないという計算になります。このように小規模宅地等の特例を用いることで相続税の節税をすることが出来ます。詳しくは当事務所の税理士までお問い合わせください。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観