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【税理士が解説】マンションの相続税評価額の計算方法

相続財産の中には不動産、そしてマンションが含まれることもあります。

マンションの相続税評価額は、一軒家の評価額と若干違うところがあるので、注意が必要です。

本稿では、マンションの相続税評価額の計算方法はどうすればいいのか、解説していきます。

 

マンションの土地の評価額

 

マンションの評価額を考えるにあたっては、まず土地の評価額が重要になってきます。

ここでは、土地のどの部分までが評価額になるのかということを明確にする必要があります。

もちろんマンション全ての土地を相続財産として持っているものではなく、「持分割合」というものが重要となります。

この持分割合が明らかになれば、相続税評価額も簡単に計算することができます。

 

また、マンションの持ち分の評価額を計算するうえでは、マンション全体の評価額を調べる必要があります。

これは、路線価評価額からマンションの敷地のすべての面積を掛けて計算することになります。

そして、この金額に対して持分割合を乗じて持分での土地評価額を計算していきます。

ここで、持分に関しては固定資産税の明細などで確認をすることができます。

例えば、マンション全体の土地評価額が10億円で125/8000の持分だとしたら、10億円×125/8000となり約1562万円の土地評価額となります。

 

マンションの建物の評価額

 

次に建物の評価額ですが、建物の評価額の計算は難しくなく、固定資産税評価額となります。

そのため、固定資産税評価額を明細から確認することによって算出可能です。

ここで計算されたマンションの土地の評価額と、建物の評価額を合わせた金額がマンションの持分における相続税評価額となります。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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