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相続税の申告期限になっても財産が未分割の状態だとどうなる?

相続税の支払いは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から原則として10ヵ月以内に行う必要があります。

とはいえ、遺産分割でもめた場合申告期限になっても遺産分割協議が成立しないこともあるでしょう。

今回は相続税申告期限までに遺産分割ができず、未分割の場合の申告について解説していきたいと思います。

 

相続税の申告期限になっても財産が未分割の場合は「未分割申告」をする

 

相続税は期限内に申告、納付を行うのが基本です。

とはいえ、相続は争族と呼ばれるほどトラブルに発展する可能性があるものなので、遺産分割協議が長引き、申告期限に間に合わないこと考えられます。

相続税の申告の期限延長は特別な事情がない限り認められません。

そのため遺産分割が終わらないからといって、相続税の申告を行わないとペナルティが課され、結果として高額な税金を支払わなければならなくなる可能性があります。

そのため、遺産分割協議が終わっていない場合には、「未分割申告」を行う必要があります。

未分割申告を行うときの各相続人の相続税の割合は、法律で定められている法定相続分に沿って行われます。

包括受遺者の場合には遺言書に記載されている分配に沿って納める相続税の金額が決まります。

 

相続税の申告期限になっても財産が未分割の状態で生じる問題 

 

遺産分割協議が終了しておらず、未分割申告を行う場合に問題点として次のようなものがあります。

 

 

小規模宅地等の特例が利用できなくなる可能性がある

 

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅など不動産の評価金額を最大80%減額できる制度のことをいいます。

小規模宅地等の特例が利用できない場合、通常の不動産評価額が相続税の対象となってしまうので、負担が大きくなります。

 

 

相続税の配偶者控除

 

相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が相続を受けるときに利用できるもので16000万円まであれば相続税が免除される便利な制度です。

未分割申告の場合、申告・納付の時点で配偶者控除を利用することができないため、遺産分割をしてから相続税の申告をする場合よりも多く相続税を納付しなければならない可能性があります。

 

まとめ

 

相続財産の遺産分割協議が終了できていない状態でも申告期限内に相続税の申告をすることは可能です。

ただし相続税の特例や控除などを利用できなくなる可能性があり、通常に比べ多くの相続税を支払わなければならない可能性がありますのでご注意ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

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