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みなし相続財産とは?生命保険金にも相続税はかかる?

被相続人の死亡をきっかけに支払われる金銭等は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

相続税の申告を正しく行うためには、みなし相続財産に該当する財産の種類や税法上のルールについて理解が必要です。

今回はみなし相続とは何なのか、また生命保険金に相続税がかかるのかなどについて考えていきたいと思います。

 

みなし相続財産とは

 

みなし相続財産とは民法上の相続財産ではないものの、相続財産と同様の経済効果をもたらすとして相続税の課税対象になる財産です。

相続税は本来、相続や遺贈によって取得した財産に課されます。

しかし死亡保険金のような財産は、被相続人の死亡がきっかけで発生するため、相続や遺贈によって取得する財産と同じ性質を持つといえます。

したがって相続税法上は、みなし相続財産も相続税の課税対象として扱うのです。

 

生命保険金に相続税はかかるのか

 

生命保険金は非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」の範囲を超えなければ、相続税はかかりません。

また生命保険金は、受取人の固有資産とみなされるため相続放棄をしても受け取ることができます。

さらに、遺留分に関しても金額があまりにも大きいなどというような特別な事情をのぞき、原則として対象となりません。

ただし、相続税法上は、非課税枠を超えるとみなし相続財産とされるため、相続税がかかります。

 

生命保険金に相続税がかかるときの注意点

 

生命保険金を含むみなし相続財産にも「相続税額の2割加算」が適用されます。

相続税額の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者および一親等の血族以外の場合に適用される制度です。

相続人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

生命保険金の受取人が配偶者・子・親以外の場合は相続税が2割増しとなる点にご注意ください。

 

まとめ

 

今回はみなし相続財産とは何か、また生命保険金を受け取った場合相続税を支払わなければならないのかなどについて紹介していきました。

みなし相続財産に該当する財産は相続税の課税対象になります。

相続税の計算に含めるのを忘れてしまうと誤った税額計算となり、税務署から指摘を受ける恐れがあるためご注意ください。

みなし相続財産の扱いや相続税の計算について疑問や不安があれば、ぜひ税理士へご相談ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

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