相続税の更正の請求|手続きの流れや期限など
相続税を支払いすぎた場合には、その過払い分を返金してもらうことのできるケースがあります。この記事では、相続税を支払いすぎた場合に返金してもらうための手続きである更正に関して説明します。
相続税の過払い分は返金してもらうよう請求することができます。この手続きを相続税の更正といいます。相続税の更正請求の手続きには期限が存在し、原則として相続税の法定申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内の日)から5年以内と決められています。
ただし、相続税においては、更正の請求の特則という特例が存在します。相続税における特有の理由によって、先ほどの期限以内には請求をできない可能性があるためです。この特例に該当する場合には、更正の請求の申告を事由発生から4カ月以内に限り行うことができるとされています。
次に、相続税の更正の手続きの流れを説明します。
①書類を税務署に提出
税務署に以下の書類を提出します。
・更正の請求書
・申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等(相続税)
・マイナンバーカードのコピー(または、通知カードと身分証明書)
②税務署からの更正通知送達
先ほどの書類が税務署に届くと、税務署がそれをもとに審査を行います。大体2,3か月程度で審査を行い、必要な場合には電話での確認・面談が行われます。そして税務署で還付できると判断されると、「更正通知書」が郵送で届きます。
③国税還付振込通知書、還付金振り込み
更正通知書を受け取ったのちに、「国税還付振込通知書」と記載されたハガキが届きます。これには振込口座や振込金額が記載されています。その後、還付金の振込が2週間以内に振り込まれます。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
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TEL | 058-329-5085 |
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