相続開始3年以内の贈与の加算と税額控除について
相続税は、原則として相続をした分に対して発生します。しかし、相続人が亡くなった方(被相続人)から、亡くなる前の3年以内に財産の贈与を受けていた場合には、この分の贈与財産を相続財産に加えて計算して支払わなければならないというルールがあります。
加算の対象となる贈与財産は、相続開始前3年以内に贈与された財産全てです。これは、贈与税がかかっていたかに関係なく、全て加算されます。例えば、贈与税としては非課税である110万円を亡くなる前の3年間、毎年贈与していた、という場合には、相続財産に110万円×3年分の330万円を加えた額が、相続税の計算対象となります。
加算する必要のない贈与財産もあります。贈与税の配偶者控除の特例を受けている分の金額、直径尊属から贈与を受けた住宅取得等資金、一括贈与を受けた教育資金、結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額です。これらは、生前の3年間に受けた贈与であっても、相続税の対象には含まれません。
一方で、相続税の対象に加算された場合、贈与税は納付しなくてもよいことになっています。これを贈与税の税額控除といいます。たとえば、亡くなる2年前に300万円相当のグランドピアノを贈与していた場合、これは相続税の対象に加算されます。一方で、贈与税は控除されるので、引いて計算されることになります。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
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