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車の相続税はいくら?具体的な計算方法や注意点を解説

相続を行う際には車の相続を行うこともあります。

車は売却する時期に応じて評価額が変わる資産の一つですが、どのように車の相続税を計算していくのでしょうか。

 

 

車の相続税評価額の計算方法

 

まず車の相続税評価額の計算方法ですが、以下のような方法があります。

 

・死亡時の車の買取価格を実際に計算してもらう

・類似した車種の買取価格を調べて評価額とする

 

この際にまだローン残債が残っている場合には、このローン残債は負債として計上することが可能です。

つまり(買取価格-ローン残債額)が相続税評価額になるのです。

 

もっともこれらの方法で調べられない場合には購入金額と耐用年数による減価償却にて計算する必要があります。

 

相続税評価額が買取価格であれば特別な計算は必要なく、買取価格を評価額とすれば問題ありませんが、もし減価償却にて計算をする場合にはどのように計算をすればよいのでしょうか。

 

減価償却での相続税評価額を調べるにはまず車の耐用年数を調べる必要があります。

普通自動車の新車での耐用年数は6年、軽自動車の新車の耐用年数は4年となっています。

また耐用年数を過ぎた場合の中古車の耐用年数は2年となり、もし過ぎていない中古車を購入する際には次のような計算式になります。

(新車購入の場合の耐用月数-経過月数(1年未満は切り捨て))+経過年数×20

つまり4年経過した普通中古車を購入した際には、(72-48)+48×0.2となり、33.6か月、つまり2年で減価償却をすることになるのです。

もし200万円の中古車であれば、1年経過後は100万円の相続税評価額となります。

 

 

車の相続の際の注意事項

 

車の相続を行う際には、所有者が被相続人なのか、それともローン会社なのかということによっても手続きの方法が変わってきます。

もし所有者が被相続人である場合には陸運局での手続きを行うことによって名義変更が可能ですが、もしローン会社が所有者である、つまりローンを組んでいるという場合にはまずローンの引継ぎができるかを確認しましょう。

場合によってはローンの引継ぎができずに一括返済を求められる場合もありますので注意が必要です。

 

また、特に気を付けないといけないことが、名義車両ということです。

所有者は相続人になっているにもかかわらず、実質的な使用者が被相続人であったというように名義だけ相続人として相続対策を行っている場合、実質的な所有者が被相続人であったとして相続税の対象になる可能性もありますので注意が必要です。

 

 

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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