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相続税の配偶者控除|メリット・デメリット、注意点など

相続の際には相続財産の額に応じて相続税を支払う必要がありますが、その中でも活用できる制度として配偶者控除があります。

この配偶者控除を活用することで、相続税を節税することができますが、注意点もあります。

本稿では、相続税の配偶者控除を活用するメリット・デメリット、注意点について解説していきます。

 

配偶者控除の制度とメリット

 

相続税の配偶者控除とは、相続において配偶者が相続する財産が法定相続分、もしくは16000万円までのいずれか大きい方の金額までは、配偶者には相続税がかからないという制度です。

そのため、法定相続分までであればいくらでも、法定相続分を超えたとしても16000万円までは、配偶者にかかる相続税については気にしなくても問題ないということになります。

したがって、もし基礎控除を超えた相続財産を相続したとしても、申告必須ではありますが、配偶者においては相続税納税の必要がないため、配偶者に相続財産を集中させることで相続税の額を抑えることが可能となります。

 

相続税の配偶者控除のデメリットと注意点

 

一方で、配偶者控除にはデメリットと注意点があります。

配偶者が多く相続をしてしまった場合に、今度は配偶者自身が亡くなる相続が発生したとします。

これを二次相続といいますが、この際には配偶者控除を活用できない相続になってしまいます。

この際、配偶者に集中させた相続財産が今度は子などにのしかかり、相続税の金額が跳ね上がる可能性が考えられます。

そのため、配偶者控除を活用できるからといって、配偶者に相続財産を集中させることがいいことであるとは言い切れないのです。

したがって、二次相続も踏まえて、納税資金の対策や配偶者居住権を活用した一次相続(配偶者が相続人である相続)での子などへの不動産所有権の移転なども踏まえながら、配偶者控除の活用について考えていくことが重要になってきます。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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