【税理士が解説】特別寄与料の計算方法|相続税はかかる?
特別寄与料とは、相続人ではない親族が被相続人(亡くなった人)に無償で介護や看護などを行った場合に受け取れる相続財産のことです。
特別寄与料の金額を決めるために療養看護型と家事従事型という2つの計算方法があります。
計算に基づいて決められた金額に相続税を支払う必要もあります。
この記事では、特別寄与料の計算方法と相続税に関して解説します。
特別寄与料は民法改正で設けられた新制度
特別寄与料は、相続人ではない親族が被相続人の看護や介護を献身的に行った場合に、貢献度に応じて遺産の一部を受け取れる制度のことです。
被相続人の6親等までの親族で、介護や看護の際に報酬や家賃の援助などを受けていない場合に特別寄与料を受け取る権利が得られます。
特別寄与料の決め方として、相続人と特別寄与料を受ける人との話し合いという方法があります。
また特別寄与料の金額を家庭裁判所に申し出て決める方法もあります。
特別寄与料の計算方法
特別寄与料の基準となる計算方法は基本的に2つあります。
それぞれ詳しく解説します。
療養看護型の特別寄与料
被相続人の看護や介護を特別寄与者がした場合の計算方法は以下の通りです。
「看護の日数×平均看護日当額×裁量割合」
看護の日数には、入院期間の日数や介護施設に入所していた日数は含まれません。
平均看護日当額は、介護報酬基準額を参考にして5,000~8000円程度となるかもしれません。
裁量割合は、看護や介護の専門家ではないことを踏まえ、0.5~0.9の範囲の割合とするのが一般的です。
稼業従事型の特別寄与料
被相続人の稼業を無償で従事していた場合の、特別寄与料の計算方法は以下の通りです。
「従事することで得られた可能性のある金額×従事した期間-被相続人から受けていた生活費相当額」
従事することで得られた可能性のある金額は、被相続人の稼業と同じ職種で特別寄与料を受け取る人と同年齢の人が受け取れる年収を参考にするのが一般的です。
被相続人から受けていた生活費相当額は、被相続人から特別寄与料を受け取る人が生活費の一部を貰っていた場合の金額です。
特別寄与料には相続税がかかる
特別寄与者は相続人ではないため、被相続人から遺贈を受け取ったことになると判断されます。
特別寄与者は、相続税に2割加算して納税しなければなりません。
まとめ
特別寄与料は新たに設けられた制度のため、明確な計算方法が法律によって定められていません。
一般的に基準となる計算方法で、特別寄与料を算出しましょう。
特別寄与料に関する詳しい情報を知りたい場合には、税理士に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
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