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【相続の知識】相続手続き全体の流れ・期限を時系列で紹介

家族が亡くなったあとの相続手続きについて、「何から手をつければいいのかわからない」と戸惑いを感じる方もいるのではないでしょうか。

とはいえ、相続には「3ヶ月以内に決めなければならないこと」や「10ヶ月以内に申告・納付しなければならない税金」など、期限付きの作業もあります。

本記事では、相続の大まかな流れを時系列に沿って整理し、それぞれのステップで必要となる対応をわかりやすくご紹介します。

 

遺言書を確認し相続の方法を決定する(3ヶ月以内)

 

葬儀などが落ち着いた後、まずは以下のことを3ヶ月以内に行いましょう。

 

遺言書の確認

 

遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けることになるため、まずは故人が遺言書を遺していないか確認します。

 

法定相続人の確認

 

次に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法定相続人になるのかを正確に洗い出します。

 

財産調査・相続の検討

 

相続人の確定と並行して、故人の預貯金や不動産といったプラスの財産、借金などのマイナスの財産をすべて調査します。

財産調査の結果、マイナスの財産の方が多い場合は、「相続放棄」を検討することが多いです。

ただし、相続放棄の手続きは「自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があるため、注意が必要です。

 

遺産分割協議・各種名義変更を行う

 

相続の方向性が決まったら、次は具体的な財産の分け方を決め、名義を変更していく段階に入ります。

遺言書がない場合や、遺言書で分け方が指定されていない財産がある場合は、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ相続するか」を話し合います。

この話し合いを「遺産分割協議」といい、協議で合意した内容は、法的な書面として「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

遺産分割協議書が完成したら、それを使って各金融機関での預貯金の解約手続きや、法務局での不動産の名義変更手続きなどを進めていきます。

 

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

 

相続した財産の総額が、相続税の基礎控除額3000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。

申告と納付の期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められているため、手続きを計画的に進める必要があります。

 

まとめ

 

相続手続きは、初動である遺言書の確認と相続方法の選択に始まり、遺産分割協議、名義変更、相続税の申告へと進んでいきます。

手続きには期限が設けられているものもあるため、計画的かつ速やかに行うことが重要です。

相続財産の評価や相続税申告書の作成など、少しでも不安や心配の残る方は、税理士に相談することも検討してみてください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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