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相続税の節税対策4選|生前贈与や保険活用で税負担を軽くする方法

相続税は、遺産の額によっては高額になることもあり、残されたご家族にとって大きな負担となりかねません。

そのため、「相続税の負担を少しでも軽くしたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、相続税の代表的な節税対策である「生前贈与」や「生命保険の活用」、そして相続開始後に使える「特例」について説明します。

 

生前贈与を活用して相続財産を減らす

 

相続税対策の基本は、「課税対象となる財産をあらかじめ減らしておくこと」です。

よく用いられるのが、年間110万円までであれば贈与税がかからない「暦年贈与」の非課税枠を活用する方法です。

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるというルールがあるため、贈与を開始するタイミングには注意が必要です。

 

生命保険を活用する

 

生命保険には、非課税枠を活用しつつ、納税資金も確保ができるというメリットがあります。

 

非課税枠の活用

 

死亡保険金は、遺産とは別に「500万円 × 法定相続人の数」という相続税の非課税枠が設けられています。

現金や預金で500万円を遺すと全額が相続税の課税対象となりますが、生命保険金として500万円を遺せば、非課税枠が適用されるため相続税が一切かかりません。

 

納税資金の確保

 

被相続人が生前に生命保険に加入していれば、相続人は死亡保険金を非課税枠の範囲内で受け取ることができ、その資金を納税に充てることができます。

これにより、納税のために不動産を安値で売却したり、高金利の納税ローンを組んだりするといったリスクを避けることが可能になります。

 

特例を利用して不動産の評価額を下げる

 

相続財産の中でも「不動産」は大きな割合を占めやすいため、いかに評価額を下げられるかが節税対策として重要です。

たとえば「小規模宅地等の特例」は、一定の要件を満たせば、亡くなった方が住んでいた自宅の土地などの評価額を最大で80%も減額できる制度です。

ただし、適用要件は非常に複雑なため、利用を検討する際は税理士などの専門家への相談が必要になります。

 

まとめ

 

相続税の節税対策には、生前贈与や生命保険の活用といった生前の準備から、小規模宅地等の特例といった相続開始後の工夫など、様々な方法があります。

ただし、それぞれの方法には要件やリスクもあるため、専門的な知識が欠かせません。

相続税の節税対策を検討している方は、リスクを避けるためにも、税理士へ相談することを視野に入れてみてください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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