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相続時精算課税とは

相続時精算課税制度とは、生前贈与で用いることのできる制度で、特に暦年贈与では贈与税がかかってしまうが、まとまった金銭などを前もって贈与したいという場合に有効的なものとなります。相続時精算課税制度を利用することによって、「2500万円」までの贈与は非課税で贈与をすることが可能になります。
そのため、通常暦年課税だと110万円以上の贈与で贈与税が課税されてしまいますが、相続時精算課税制度を利用することによって、まとまった贈与が可能になります。

 

また、相続時精算課税制度を利用することによって、何回でも110万円を超えた贈与が可能になるため、贈与税の課税を気にすることなく贈与が可能になります。相続時精算課税制度を利用するには条件がありますが、その条件は「60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫への贈与」となっています。
そのため、誰でも相続時精算課税制度を利用できるわけではないことに注意しなければなりません。
また、相続時精算課税制度を利用するとその贈与者からは暦年課税へ戻すことは不可能になりますので、注意が必要です。

 

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観