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相続税の延納が認められるケースとは

相続税の支払いは、現金での一括納付が原則となっています。しかし、相続税が支払えない場合には延納が認められています。この記事では、相続税の延納に関してご説明します。

 

〇延納までの流れ
相続税の現金での一括納付が困難であり、一定の事由を満たしている場合には、相続税を年賦による分割にて納める延納という方法をとることができます。
相続税の延納のためには一定の手続きが必要となります。延納申請が法律の定める一定の要件を満たし、延納担保財産が担保として妥当であると判断された場合には延納が許可されます。この延納が許可された場合には「相続税延納許可通知書」が送られることとなっています。

 

〇延納が認められる条件
相続税の延納が認められるには以下の要件を満たすことが必要です。
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
・延納税額に相当する担保を提供すること

 

そして、延納申請書に添付する「金銭納付を困難とする理由書」とともに提出します。この理由書には、相続した財産のみならず納税者固有の現預金などを記載します。
また、「担保提供関係書類」は、担保提供関係書類チェックリストで作成します。

 

以上が相続税の延納に関するご説明です。手続きが難しいため、専門家である税理士によるサポートを受けることをおすすめいたします。

 

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税理士 佐藤 尚久

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当事務所では幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。

相続対策では、今までに蓄積したノウハウを活かし、相続税の試算や節税対策を提案します。

専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。

  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観