【税理士が解説】農地の相続税の計算方法や利用できる特例など
農地は宅地などと同じく相続税の課税対象です。
農地の評価方法は農地の種類によって異なるため、相続した農地がどの種類に該当するか確認する必要があります。
本稿では、農地の相続税の計算方法について詳しく解説します。
農地の種類ごとの評価方法
相続税の計算において用いられる農地の区分は 4種類です。
農地の種類ごとの評価方法を解説します。
純農地
純農地に該当するのは以下のような農地です。
- 農用地区内にある
- 甲種農地に該当する
- 第 1種農地に該当する
純農地は倍率方式による評価を行います。
倍率方式とは、固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて計算する方法です。
倍率は地域ごとに定められており、国税庁の「 路線価図・評価倍率表 」で確認できます。
中間農地
中間農地とは第 2種農地およびそれに準ずる農地です。
中間農地も純農地と同じく倍率方式を用います。
市街地農地
市街地農地とは市街地にある農地です。
市街地農地の評価額は以下いずれかの方法で計算します。
- 宅地比準方式
- 倍率方式
宅地比準方式の計算式は以下の通りです。
評価額=(その農地が宅地であるとした場合の 1平方メートル当たりの価額- 1平方メートル当たりの造成費) ×地積
市街地周辺農地
市街地周辺農地とは第 3種農地およびそれに準ずる農地です。
市街地周辺農地は対象の農地が市街地農地であった場合の価額の 80%相当を評価額とします。
まずは市街地農地と同じ方法での計算し、計算結果に 0.8を乗じた結果が評価額になる仕組みです。
農地にかかる相続税の納税猶予の特例とは
被相続人、相続人、相続した農地それぞれが一定の要件を満たす場合、相続税額のうち以下の金額の納税猶予を受けられます。
納税猶予される額=通常の方法によって計算した場合の相続税額-農業投資価格により評価した場合の相続税額
農業投資価格は国税庁公式サイトの「 路線価図・評価倍率表 」で確認可能です。
被相続人、相続人、農地の要件は以下の通りです。
|
被相続人 |
以下いずれか ● 死亡の日まで農業を営んでいた ● 農地などを生前に一括贈与した ● 死亡の日まで特定貸付けなどを行っていた |
|
相続人 |
以下いずれか ● 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、以降も引き続き農業経営を行うと認められる ● 農地などの生前一括贈与を受けており一定の要件を満たす ● 相続税の申告期限までに特定貸付けなどを行った |
|
農地 |
以下いずれか ● 相続税の申告期限までに遺産分割された農地で一定の要件を満たす ● 相続人が農業経営を継続する農地 ● 生前贈与の対象となっており、かつ、贈与税の納税猶予を受けている |
細かな要件は国税庁による「 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等 」をご確認ください。
まとめ
農地の相続税の計算方法は区分によって異なるため、どの種類に該当するか正確な判断が必要です。
納税猶予の特例も要件が多く複雑であり、専門知識のない人がすべて対応するのはハードルが高いでしょう。
農地の相続税計算を正確に行うには、専門家である税理士に相談するのが安心です。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
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