相続税の申告漏れがあったときの対応とは
相続税の申告漏れがあった場合、1日も早く正しく修正することが大切です。
とはいえ、具体的にどのように修正すればいいのかわからない方もいらっしゃるかと思います。
本記事では、相続税の申告漏れがあった場合の対応について解説します。
相続税の申告漏れがあった時はどうすれば良い?
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
しかし、後から新たな預金通帳が見つかったり、名義預金の存在を失念していたりして、意図せず申告漏れが発生してしまうことは珍しくありません。
もし申告漏れに気づいた場合は、放置せずに、気づいた時点ですぐに対処することが重要です。
申告のタイミングによって手続きが異なるため、それぞれの状況に合わせた対応を確認しましょう。
申告期限内に申告漏れに気づいた場合
申告期限を過ぎていない時期に漏れが発覚した場合は、訂正申告を行うことができます。
これは、最初に出した申告書の内容を差し替える手続きです。
期限内であれば、不足していた税金を納めるだけで済み、無申告加算税や過少申告加算税といったペナルティは一切発生しません。
追加で発生する可能性があるのは、最初に納めた額との差額分に対する延滞税のみですが、期限内であればそれもかからないケースがほとんどです。
財産調査に不安がある場合は、期限が来る前に徹底的に再確認を行い、不備があれば速やかに訂正を行いましょう。
申告期限後に申告漏れに気づいた場合
申告期限を過ぎた後に漏れに気づいた場合は、修正申告を行う必要があります。
修正申告は、税務署から指摘を受ける前に、自発的に行うことが極めて重要です。
税務調査によって指摘を受ける前に自ら修正申告をすれば、過少申告加算税が免除される、あるいは軽減されるというメリットがあるからです。
一方で、期限を過ぎているため、納付が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。
申告漏れに気づいたら税理士にご相談ください
相続税の修正申告は、最初の申告以上に慎重な対応が求められます。
相続に精通した税理士に相談すれば、漏れていた財産の適正な評価はもちろん、他の財産に漏れがないかの再チェックも同時に依頼できます。
また、万が一、申告漏れを理由に税務調査が実施されることになったとしても、税務署との交渉や説明をプロに任せることで、精神的な負担を減らしつつ、ペナルティを少なく留めるための的確なアドバイスを受けることが可能です。
隠していたわけではないという正当な理由を論理的に説明するためにも、専門家の知見を借りることをおすすめします。
まとめ
相続税の申告漏れは、気づいた時点での迅速な行動が大切です。
期限内であればペナルティなく訂正が可能ですが、期限後であっても、税務署からの指摘を待たずに自発的に修正申告を行うことで、不利益を小さくできます。
不安を感じたらすぐに相続専門の税理士に相談するようにしましょう。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
| 名称 | 佐藤税理士事務所 |
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