相続税申告が必要となるケース
相続税は、原則として相続をした人に納付義務のある税金です。しかし、様々な制度により相続税が控除されたり、相続税が発生せず、相続税の申告自体が不要なケースがあります。一方で、相続税が0円であっても、「0円です」ということを伝えるために、申告をしなければいけない場合もあります。以下では、相続税申告が必要となるケースをご紹介します。
相続税の申告の必要がないのは、遺産総額が基礎控除額を下回る場合のみです。基礎控除額とは、ある一定の金額までは相続税の対象とならないという制度です。基礎控除額は、「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が3人の場合、3000万円+ 600万円×3人=4800万円が基礎控除額となります。そして、遺産の総額が4800万円を下回る場合、相続税の申告自体が不要だということになります。
逆にいえば、遺産の総額が、4800万円を上回る場合は、相続税の金額にかかわらず、相続税の申告が必要です。
相続税には、基礎控除のほかに、税金が控除される制度がいくつかあります。代表的なものは配偶者控除の制度で、亡くなった方の配偶者には法定相続分または1億6000万円までは相続税がかかりません。そこで多くの方は、相続税は0円となります。しかし、この場合でも、相続税の申告が必要なのです。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知ったときから10ヶ月以内に行わなければなりません。この短い間で、遺産総額を確定させて、計算や手続きを行わなければならず、大変複雑でかつ難しい手続きです。お困りの方は、お気軽に税理士にご相談ください。
佐藤税理士事務所は、JR東海・穂積駅より徒歩3分、岐阜県瑞穂市別府にある税理士事務所です。岐阜県岐阜市、瑞穂市、また愛知県名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、江南市、犬山市など、名古屋、愛知県北部、岐阜県にお住まいの皆様を中心に、相続税や税務問題について、豊富な知識を使って様々なお手伝いをいたします。中小企業から個人の方までトータルにサポートいたします。税に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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税理士 佐藤 尚久
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専門のスタッフがご要望に応じてトータルサポートにて対応致します。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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所在地 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7 |
TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | JR東海 穂積駅より徒歩3分 |