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相続税申告の計算方法

相続税は、原則として相続をした人が支払わなければなりません。ここでは相続税の計算方法について簡単にご説明します。
事例として、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子2人が相続人で、相続財産の価額が1億2000万円の場合を想定して考えてみましょう。
相続財産には、非課税となるものがあります。例えば生命保険金などです。また、債務や葬儀費用は、相続税の課税対象の算定の前に引くことができます。
事例では、生命保険金が1000万円、葬儀費用が200万円かかったとしましょう。この場合、1億2000万円-(1000万円+200万円)=1億800万円が、相続税の課税価格となります。

 

次に、相続税には、基礎控除という制度があり、基礎控除額までは課税の対象になりません。基礎控除額は、「3000万円+ 600万円×法定相続人の数」で計算されます。
事例では、法定相続人は3人ですから、3000万円+ 600万円×3人=4800万円が基礎控除額となり、
相続税の課税価格の1億800万円から基礎控除額4800万円を引いた、6000万円が、相続税の対象になります。

 

では、個人の相続税は、法定相続分の割合をかけた分に生じます。事例では、配偶者に1/2、子はそれぞれ1/4が法定相続分なので、配偶者は3000万円、子は各1500万円の相続が、相続税の対象となります。
では具体的な税率はいくらになるのでしょうか。これは、取得金額に応じて異なりますが、取得金額が1000万円以上3000万円以下の場合は15%の税率となり、さらに50万円が控除されます。
事例では、配偶者は、3000万円×15%-50万円=400万円、子は175万円が相続税として具体的に支払う金額です。
なお、配偶者控除という制度があり、配偶者は法定相続分または1億6000万円までは相続税がかかりませんので、配偶者の納付金額は0円になります。
ここでは基本的な例を挙げて解説しましたが、その他にも様々な制度があり、具体的な相続税の制度については個別にご相談ください。

 

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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