相続税の課税対象者について
相続税は原則として法定相続人に発生します。法定相続人とは、民法上定められている相続ができる人のことで、相続をうけたからには納税をする、というルールになります。
法定相続人の範囲は、民法で定められています。まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人になります。また、配偶者以外は、第一順位から第三順位の順番で相続人となります。この順番は、第一順位は子、または子の直系卑属(亡くなった方からみた孫、ひ孫など)です。第二順位は、直系尊属(亡くなった方からみた父母や祖父母など)です。第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹です。例えば、亡くなった方に、妻と、子が2人いた場合は、その3人が法定相続人となります。
法定相続人は、相続の割合に応じて、課税されるということになります。
もっともこれは原則的なルールで、税額を減税・控除されたり、また法定相続人以外でも課税対象となるルールがいくつかあります。
例えば、配偶者には相続税が1億6000万円までか、法定相続分までは控除されます。もっとも相続税の申告は必要です。
また、基礎控除という制度は、ある一定額までは納税の必要がないという制度です。ただしこの場合でも申告は必要です。
非常に例外的ですが、海外にお住まいの方は、納税義務があるかどうかがパターン毎に異なります。例えば、もはや日本に国籍がなく、海外に10年以上住み、相続財産を海外に移しているといった事情があれば、納税義務はなくなります。
佐藤税理士事務所は、JR東海・穂積駅より徒歩3分、岐阜県瑞穂市別府にある税理士事務所です。岐阜県岐阜市、瑞穂市、また愛知県名古屋市、一宮市、春日井市、小牧市、江南市、犬山市など、名古屋、愛知県北部、岐阜県にお住まいの皆様を中心に、相続税や税務問題について、豊富な知識を使って様々なお手伝いをいたします。中小企業から個人の方までトータルにサポートいたします。税に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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所在地 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7 |
TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | JR東海 穂積駅より徒歩3分 |