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相続税が払えない時の対処方法

相続税が払えない場合というのは、主に2つのパターンが考えられます。
1つは相続財産が土地や建物などの不動産となっており、現預金となる部分がないという場合です。
相続税は一括で納入する必要があり、期限までに納入がなかった場合には相続財産を国から差し押さえられてしまいます。

不動産のように現預金の割合が小さい相続財産の場合は、土地や建物自体の価値が高くなっていることがあり、納税しなければいけない額も大きくなってしまうため、すぐにお金の工面をすることが難しくなっています。

 

このような時の解決手段として考えられるのは不動産を売却するという方法です。
もっとも、不動産は仲介業者を通してもなかなか買い手がつかないため、お早めにご決断されることをお勧めします。

不動産の売買でどうしても買い手が見つからないという事態も考えられます。このような場合には延納という手段も存在します。

 

①相続税額が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
③「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
④延納税額に相当する担保を提供すること

 

という要件を満たすことによって、最大で20年の期間で相続税の納入を分割支払いとすることができます。

また、物納という方法もあります。物納とは相続した不動産そのものを相続税として納入する方法です。しかしながらこの方法では不動産の評価額が相続税評価額という方式により算出されるため時価よりも小さい金額になってしまう可能性があります。

 

相続税が支払えないというもう1つのパターンに遺産分割協議が調わず、現預金が凍結されてしまっているという状態が想定されます。
被相続人が遺言をしておらず、財産の相続人が確定していない状態では銀行側も全くの無権利者に預金を引き出すわけにはいかないため、凍結状態にすることで相続関係の安全を保護した制度です。

 

そして、先ほども申し上げた通り相続税は一定期間内での納入を求められるため、相続人が確定しないままその期間を経過してしまうと、凍結されている現預金が国によって差し押さえられてしまいます。

 

一番の解決方法としては相続人間でしっかりと話し合いを行うことが望ましいです。
どうしても協議が調わない場合には、納税額分だけを分割することで、一部の預金凍結を解除することができます。
また税理士や弁護士に依頼することによって、凍結口座を押さえている銀行に法定相続分の預金を払い出し請求することができます。

 

佐藤税理士事務所では相続時に起こりやすい納税トラブルに対応しております。岐阜県内でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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