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相続時精算課税制度|2023年度の改正内容をわかりやすく解説

相続対策として活用できる制度として、相続時精算課税制度があげられます。

この制度を活用することによって、生前贈与をまとめて行うことも可能になりますが、その一方で大きなデメリットもありました。

2024年度の相続税制改正によって、相続時精算課税制度を活用することによるメリットが増えることになります。

相続時精算課税制度の改正内容についてメリットとデメリットも含めて解説します。

 

相続時精算課税制度の内容とこれまでのデメリット

 

相続時精算課税制度とは、直系尊属などの贈与者からの贈与において2500万円までであれば、相続時に税金を精算することを条件に贈与税を無税にするというものです。

この制度を活用することによって、まとまった生前贈与を行うことが可能になっていましたが、いくつかのデメリットがありました。

例えば、暦年贈与つまり1年ごとに設定されている110万円の非課税枠が活用できなくなることや、相続時精算課税制度を活用することによって、少額の贈与であっても申告が必要であることなどが挙げられます。

しかし、2024年の税制改正によって大きく変わることになります。

 

2024年度相続時精算課税制度の改正点とメリット

 

2024年の改正によって、大きく変わる点は次の点です。

 

・暦年贈与の場合、相続7年前までの生前贈与は「相続」と扱われる

・相続時精算課税制度の申告簡略化

 

まず相続時精算課税制度が使いやすくなった点としては、相続時精算課税制度を適用した場合の申告簡略化が挙げられます。

これは、今まで相続時精算課税制度を一度でも使うと決めた場合、少額の贈与であっても申告を行わなければならなかったものが、改正により1年あたり110万円以下の贈与であった場合には、相続時精算課税制度を選択していても贈与税申告不要となるものです。

そのため、相続時精算課税制度を活用しても手間が増えないということになります。

これに準じて、暦年贈与の場合に相続開始前3年前の贈与は相続とこれまでもみなされていましたが、この期間が段階的に7年まで延長になります。

このことも含め、相続時精算課税制度を活用しやすくなったというメリットが増えるということにつながります。

 

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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