換価分割は相続税の節税になる?メリット・デメリットを解説
換価分割とは相続財産を売却して現金化し、その金銭を相続人同士で分割する方法です。
換価分割は相続税の節税になるケースもありますが、デメリットもあるため注意する必要があります。
本稿で換価分割のメリット・デメリットについて解説します。
換価分割のメリット
換価分割の主なメリットは3つです。
公平な遺産分割ができる
換価分割によって相続財産を現金化すれば公平な遺産分割が可能です。
不動産のように分割しにくい財産がある場合も、換価分割を行えばトラブルのリスクを抑えられます。
納税資金を用意できる
相続財産に不動産が占める割合が大きい場合は相続税が高額になりやすく、納税に困ってしまうケースもあるでしょう。
換価分割をすれば手元にまとまった現金が入るため、納税資金を無理なく用意できます。
相続税の節税になるケースがある
以下2つのケースを比較すると、換価分割を行う後者の方が相続税を抑えられます。
- 被相続人が生前に建物を2億円で売却した。売却によって得た2億円はそのまま相続財産となった
- 被相続人が亡くなった後に相続財産である建物を2億円で売却し、売却によって得た現金を分割した
不動産の相続税評価額は時価の6割~8割程度になるケースがほとんどです。
そして相続発生後に不動産を売却した場合、相続税の計算では不動産の売却価額ではなく相続税評価額を用います。
そのため売却価額は同じ2億円でも、相続税の計算に含める遺産総額は後者の方が小さくなるため、相続税の節税になるのです。
換価分割のデメリット
続いて換価分割のデメリットを3つ紹介します。
不動産や有価証券を手放す必要がある
相続した不動産をそのまま保有し続けていれば、将来的に価値が上がる可能性や、家賃収入を得られる可能性があります。
しかし換価分割では不動産や有価証券などの資産を売却する必要があるため、資産をそのままの形で保持するのは不可能です。
不動産や有価証券を手放す必要がある点は注意するべきデメリットといえるでしょう。
得られる現金が想定よりも少ない可能性がある
換価分割では以下の理由から、売却によって得られる現金が想定よりも少ない可能性があります。
- 売却価格から仲介手数料や印紙代などの諸経費が引かれるため
- 「相続税の申告期限に間に合わせる必要がある」という焦りから買いたたきに遭いやすいため
譲渡所得税が発生する
不動産の売却によって譲渡所得が発生した場合、譲渡所得税の申告および納付が必要です。
相続税と譲渡所得税の両方を支払うことになるため、トータルの税額は高額になる恐れがあります。
まとめ
換価分割は相続税の節税になる可能性をはじめ、さまざまなメリットがある方法です。
一方で資産を手放す必要があるなどデメリットも存在し、すべてのケースに適しているとは限りません。
そのためメリット・デメリットを比較し自身のケースについてじっくり考慮したうえで、換価分割を行うべきか判断する必要があります。
なお、相続税の節税対策には換価分割以外にもさまざまな方法があります。
相続税の節税について気になることがあれば、専門家である税理士にご相談ください。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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