相続税の債務控除とは?対象となる債務・ならない債務をそれぞれ解説
適正な相続税額を算出するために、相続税の債務控除は非常に重要な制度です。
債務控除を正しく活用すれば、相続人が引き継ぐ負担に合わせて納税額を抑えることができますが、すべての支払いが対象になるわけではありません。
本記事では、相続税の債務控除の概要と控除の対象となるもの・ならないものについて解説します。
相続税の債務控除とは
相続税の債務控除とは、被相続人が残した借入金や未払金などのマイナスの財産を、遺産総額から差し引くことができる制度です。
相続税は、預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた正味の遺産額に対して課税されます。
たとえば、1億円の不動産を相続したとしても、同時に4000万円の借入金を引き継いだ場合、課税対象となるのは差し引き後の6000万円となります。
この制度を利用することで、相続人が実際に手にする正味の財産に見合った税負担に調整することが可能です。
債務控除の適用を受けるためには、その債務が、被相続人が亡くなったときに現に存在し、確実であると認められるものである必要があります。
債務控除の対象となる債務
債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で支払う義務が確定しているものです。
代表的なものとして、銀行からの借入金や住宅ローンなどが挙げられます。
また、日常生活に関連した未払金も対象です。
たとえば、亡くなる前に入院していた場合の医療費の未払い分、亡くなった時点までに発生していた未払の公共料金、固定資産税や所得税などの未納分も含まれます。
さらに、葬式費用についても債務ではありませんが相続税の計算上、遺産総額から控除することが認められています。
これらを漏れなく計上することが大切です。
債務控除の対象とならない債務
被相続人が残した支払いであっても、債務控除の対象にならないものがあります。
まず、墓地や仏壇、位牌などの購入代金の未払い分です。
これらはもともと相続税がかからない非課税財産であるため、その購入のために残った借入金などを差し引くことはできません。
また、遺言書を作成するための費用や、相続財産の鑑定にかかった費用、相続税の申告を税理士に依頼した報酬などは、相続人自身の負担となるべきものと考えられているため、控除の対象外です。
葬式費用についても、香典返しの費用や初七日・四十九日の法要にかかる費用などは認められません。
何でも差し引けるわけではないため、領収書を整理する際には、対象の可否を慎重に判断する必要があります。
まとめ
相続税の債務控除は、相続人の税負担を適正に保つための大切な仕組みです。
プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産を正確に把握し、漏れなく申告することで、節税効果が期待できます。
どの費用が控除の対象になるのか迷った際は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
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