相続税の2割加算|対象となるのは誰?計算方法も併せて解説
相続税には二割加算という制度があります。この記事では、相続税の二割加算について解説します。
■相続税の二割加算とは?
相続税の二割加算とは、相続、遺贈あるいは相続時精算課税を利用した贈与によって財産を取得した方が、亡くなられた方の配偶者、ご両親、子どもでない場合に、相続税額を二割加算するという制度のことです。
■相続できる人の資格は?
相続する権利のある人を法定相続人といいます。法定相続人の順位は法律で定められており、まず、配偶者は必ず相続人となります。次に、第1順位の子ども、第2順位のご両親がいない場合に、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人になります。
■二割加算になる人・ならない人
まず二割加算になる人について述べます。
次のとおり、一親等の血族及び配偶者以外の人です。
・祖父母(二親等)
・兄弟姉妹(二親等)
・孫(二親等)
・甥、姪(三親等)
・内縁関係の配偶者(血族関係以外)
・友人知人などの第三者(血族関係以外)
そして二割加算にならない人は以下のとおり、一親等の血族及び配偶者です。
・配偶者
・子ども
・父母
・養子縁組をした人
■孫の場合に注意が必要
①孫養子は、二割加算される
孫を養子にする場合は二割加算になります。養子縁組をすると、民法においては、法定血族という実子と同じ一親等の血族となります。しかし、相続税では、孫を養子とした場合、亡くなった方の子の相続税を1回免れることになるため、2割加算の対象となります。
②代襲相続の孫は加算されない
代襲相続する孫の場合は2割加算されません。本来相続人となるお子さんが先に亡くなってしまっている場合、亡くなった方のお孫さんや甥っ子などが相続人となる場合が存在します。この場合の相続を「代襲相続」といいます。この新たに相続人となった人を代襲相続人といい、死亡した相続人を被代襲者といいます。
そして、代襲相続する孫とは、亡くなった方の子が先に死亡していたときに、その子にかわって「子の子である孫」が相続する場合をいいます。この場合、孫として相続しているのではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算されません。
■相続税の二割加算の計算
相続税では実際に受け取った財産の相続割合に応じて各相続人等の相続税額が決まりますが、二割加算される人の場合は次の計算式により計算された金額が加算されます。
(加算される金額=各相続人等の相続税額×20%)
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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所在地 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7 |
TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
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