相続時精算課税制度とは?暦年贈与と比較しながら解説
生前贈与を検討しているけれど、年間110万円の枠内では財産の移転に時間がかかりすぎる、とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そのような場合に有力な選択肢となりえるのが相続時精算課税制度です。
本記事では、相続時精算課税制度について、一般的な暦年贈与と比較しながら解説していきます。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫に対しての最大2500万円までの贈与について、贈与時の税金を支払うことなく財産を移転できる生前贈与の仕組みです。
ただし、この制度は税金が免除されるわけではありません。
贈与者が亡くなった際に、それまでに贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、精算を行います。
なお、年間110万円までの控除枠が設置されており、この額までの贈与は相続財産に加算されることはありません。
生前贈与の手段として、1度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、暦年贈与へ戻すことができないため、長期的な視点での判断が求められます。
暦年贈与との違い
一般的な贈与の仕組みである暦年贈与との大きな違いは、非課税枠の性質と計算方法にあります。
暦年贈与は、毎年110万円の基礎控除があり、その範囲内であれば贈与税はかかりませんが、贈与者が亡くなるまでの数年間に行われた暦年贈与に関しては、相続財産に加算する必要があります。
一方相続時精算課税制度は、2500万円という大きな特別控除枠を、一生涯を通じて利用できる形式です。
また、2500万円を超える贈与に関しては、一律で20%の贈与税が課されることも特徴です。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度を利用するメリットは、将来値上がりが予想される財産や、収益を生む財産を、早期に一括で次世代へ移転できる点にあります。
相続時の税額計算では、財産の価値は贈与時の時価で固定されます。
たとえば、現在2500万円の土地が、将来の相続時に4000万円まで値上がりしていても、相続税の計算には2500万円として計上されます。
この値上がり分については、実質的に相続税がかからないことになるため、大きな節税効果が期待できます。
また、収益物件を早めに贈与すれば、そこから発生する家賃収入も子や孫の所得となり、親の代での資産増大、そして、それによる相続財産の増加を抑えることが可能です。
まとめ
相続時精算課税制度は、2500万円という大きな枠を活用して、戦略的に資産を移転できる有力な手段です。
改正によって年110万円の控除も加わり、より使いやすい制度となりましたが、1度選択すると戻れないという注意点もあります。
将来の相続税評価額を有利にコントロールしたい場合や、早期の資産移転を優先したい場合は、1度専門の税理士までご相談ください。
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
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