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孫へ遺産を相続する方法とは?税務上の注意点も併せて解説

基本的に孫は法定相続人(法律によって定められた相続人としての権利)ではないため、遺産を相続することはできません。 

しかし、遺言書の作成や養子縁組、また生前贈与という形で遺産相続する方法があります。

孫が相続を受ける場合、相続税が2割加算されるため注意が必要です。

本稿では、孫が遺産を相続する方法と相続税に関する注意点を紹介します。

 

孫に財産を相続することを遺言書に記す 

 

孫は法律上、相続順位に入っていないため相続人として遺産を受け取ることはできません。

しかし、被相続人(亡くなった人)が生前に遺言書を作成しておけば、孫に遺産を相続できます。

遺言書を作成すると、法定相続人以外の人にも相続が可能になるからです。

遺言書の種類として、公正証書遺言を作成することで法的に有効なものとなります。

公正証書遺言は全国各地にある公証役場にて、公証人の立ち合いのもと作成される遺言書です。

 

孫と養子縁組をする

 

養子縁組をすると、相続順位の範囲に入っていなかった孫も、子どもとして法定相続人になれます。

養子縁組をしておくことで、遺言書を作成していない場合でも孫に遺産を相続することが可能です。

 

生前贈与で孫に遺産を渡す

 

生前贈与は、被相続人が亡くなる前に財産を孫に与える方法です。

原則として年間110万円までは非課税で贈与できます。

 

代襲相続で孫に遺産を相続する

 

代襲相続は、本来相続人として遺産を相続するはずだった子どもが被相続者より前に亡くなっている場合に、代わりに孫が相続を受ける仕組みのことです。

意図的に孫を代襲相続人にさせることは基本的にできませんが、相続人が亡くなる以外の理由(相続欠格または廃除)で孫が代襲相続人になる場合があります。

 

孫が遺産を相続した場合の相続税

 

孫が養子縁組や遺言書によって財産を相続した場合、相続税は2割加算されてしまいます。

しかし、代襲相続人として孫が財産を相続した場合には、子どもと同じ相続順位のため2割加算されず、通常の相続税の支払いが求められます。

 

まとめ

 

孫は法定相続人ではないため、基本的に相続財産を受け取る権利がありません。

しかし、遺言書、養子縁組、生前贈与という方法で相続が可能になります。

また、代襲相続人になることで相続人になる場合もあります。

孫に財産を相続することに関する適切な方法を知るためには、税理士に相談することをおすすめします。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

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