相続税の債務控除|対象となる債務・ならない債務
「祖父が亡くなり相続が発生するが、葬式費用は控除の対象になるのだろうか」「相続税の金額は一体どうやって算定されるのだろう」「債務控除枠があると聞いたことがあるが、適用することができるのだろうか」
相続税に関するご相談は多岐にわたります。
中でも「債務控除というものが適用できると聞いたが、どれがその対象になるのか教えてほしい」というご相談を頂くことが多いです。
ここでは相続税における債務控除についてみていきましょう。
そもそも相続税とは何でしょうか。
相続税はご逝去された方の遺産を相続形式で継いだ場合や、遺言によって遺産を手にした場合に、その金額に対して発生する税金のことです。
しかし全ての相続した遺産にかかるわけではなく、財産の評価額から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を算出します。
その課税遺産の金額に応じて定められた税率を掛けることで、相続税の金額が判明します。
そのため基礎控除額の金額が相続財産の評価額を超える場合には、相続税の申告自体必要ありません。
また債務控除と呼ばれる控除も存在します。
これは被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額(相続時精算課税の適用を受ける贈与財産がある場合には、その価額を加算します。)から差し引くことができる制度です。
別の言い方をすると、「亡くなった人の債務で、死亡時に現存し、確実と認められるもの」です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
〇借入金
〇死亡後に支払う所得税、住民税などの税金
〇未払の医療費
〇公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間)
また葬式費用も債務ではありませんが、遺産総額から控除することができます。
ただし上述の債務控除や葬式費用の控除は無条件で受けられるわけではなく条件があるので注意しましょう。
このように、相続税の債務控除に関する業務には一定の知識が必要です。
考慮しなければならない論点も多く、事業の運営で手一杯の場合はその対応まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に相続税の債務控除を適用するために、税務の専門家である税理士に相続税業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
佐藤税理士事務所では岐阜県を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「経営サポート」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。相続税でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、相続税の債務控除でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
名称 | 佐藤税理士事務所 |
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所在地 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7 |
TEL | 058-329-5085 |
FAX | 058-329-5086 |
営業時間 | 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能) |
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