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事実婚のパートナーに遺産を残す税務上のデメリット

近年、多様な生き方の1つとして事実婚を選択するカップルが増えています。

しかし、事実婚のパートナーが遺産を残そうとする場合、いくつか法律婚と異なる点があります。

本記事では、事実婚のパートナーに遺産を残す税務上のデメリットについて解説します。

 

事実婚で相続はできるのか

 

日本において、法律上の婚姻関係にない事実婚のパートナーは、法定相続人として認められません。そのため、長年連れ添った相手であっても、何も対策をしておかなければ、パートナーが亡くなった際に遺産を1円も受け取ることができません。

パートナーに財産を残すためには、遺言書を作成して遺贈を行う、あるいは生前贈与を進めるなどの特別な準備が必要です。

遺言書によって遺産を受け取ること自体は可能ですが、法律婚の配偶者であれば利用できる税務上の優遇措置を使用できないため、支払う税金の額が高くなることがあります。

 

事実婚のパートナーの相続におけるデメリットとは

 

事実婚のパートナーが遺贈によって財産を受け取る場合、法律上の配偶者よりも税負担が増えてしまうことがあります。

法律婚の夫婦であれば当然に受けられる税制上のメリットが適用されないため、結果として手元に残る財産が大幅に少なくなってしまうリスクがあるのです。

以下でデメリットについて確認していきましょう。

 

相続税が2割加算される

 

相続税法では、配偶者や子ども、父母といった一親等の血族以外の人が財産を相続した場合、相続税額を2割増しにするというルールがあります。

事実婚のパートナーは、戸籍上の親族ではないため、相続税の2割加算の対象となります。 これは、本来の相続人以外の人が財産を得ることに対する調整的な意味合いがありますが、事実婚のパートナーにとっては、経済的に非常に大きな負担となります。

 

相続税の配偶者控除が利用できない

 

相続税の配偶者控除が利用できない点もデメリットとなります。

法律婚の配偶者であれば、1億6000万円まで、あるいは法定相続分までの相続であれば、相続税が一切かからないという強力な控除制度が用意されています。

これにより、多くの夫婦間相続では税負担を大きく減らすことができます。

しかし、事実婚の場合はこの制度の対象外となります。

そのため、たとえ生活の拠点である自宅や、老後のための預貯金を受け取ったとしても、基礎控除を超える分については全額が課税対象となります。

 

まとめ

 

事実婚は相続という局面において、税務上の重い負担を課されてしまいます。

パートナーに少しでも多くの財産を残したいのであれば、遺言書の作成はもちろん、生命保険の活用や生前贈与の検討など、早めの対策が重要となります。

どのような準備が必要か、相続税などの資産税に詳しい税理士に相談すると良いでしょう。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

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