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不動産の活用が相続税対策に有効なのはなぜ?

「祖父の相続財産の中に不動産が含まれていたが、相続税はどのくらいかかるのだろうか」「不動産を上手く活用すると相続税対策になると聞いたことがあるが、なぜ対策になるのだろう」「相続税対策は税理士に相談すれば対応してもらえるのだろうか」

 

相続税に関するご相談は多岐にわたりますが、不動産が相続税対策になることをご存じの方は少数の印象を受けます。
ここでは、不動産を所有することがなぜ相続税対策になるのかをみていきましょう。

 

不動産を所有することが相続税対策になる理由の1つは、現預金を不動産に変換することで相続税の算出金額が下がるからです。
相続財産の価値算出の際に、不動産の価値は時価よりも安く評価されるのが原則です。
例えば10億円で土地を購入し、その土地が10億円で売れるものだとしても、相続における財産としての評価額は7億円程度まで下がるということです。
土地自体の価値は10億円なので、売却損を発生させずに税額を抑えることができます。

 

もう一つは人に貸すことで相続税の算出金額が下がるからです。
不動産を人に貸すと、自分が意図するようや使用や処分をすることが難しくなります。
使用用途が限られるという点から、資産価値も低下し、相続税評価額が下がります。

 

最後に相続税対策として不動産を活用する際の注意点をみてみましょう。
下記のケースでは無効になります。

 

〇被相続人となる人が、意思決定を行える状態ではなく、代筆や代理で契約を行った場合など、その購入に自らの意思が反映されていない場合
〇100歳で購入するなど、明らかに相続税対策とみなされる場合
〇税務調査時に物件を売却し、そこから3年以内に相続税の申告をしている場合

 

このように、相続税対策における不動産の活用には一定の知識が必要です。
考慮しなければならない論点も多く、事業の運営で手一杯の場合はその対応まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に相続税対策において不動産を適用するために、税務の専門家である税理士に相続税業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

 

佐藤税理士事務所では岐阜県を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「経営サポート」「確定申告」「相続税」の業務を中心に、幅広い分野の会計・経営・財務に関する支援業務を行い、最適な業績管理体制の構築を目指します。相続税でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、相続税の不動産活用でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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税理士 佐藤 尚久

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  • 経歴

    平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後

    平成14年9月佐藤税理士事務所開業

  • 所属団体

    日本税理士連合会(登録番号 95619)

    名古屋税理士会 岐阜北支部

    日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)

    岐阜県行政書士会 岐阜支部

事務所概要

名称 佐藤税理士事務所
所在地 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府722-7
TEL 058-329-5085
FAX 058-329-5086
営業時間 平日 8:30~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR東海 穂積駅より徒歩3分
事務所外観