相続税の時効は何年?過ぎた場合のペナルティとは
相続が行われたときに相続税を支払う必要がありますが、この相続税を申告しないといけないことを忘れていた、もしくは意図的に相続税の申告をしなかった、という場合があります。
この際には何年経てば時効になるのでしょうか。
そして申告期限を過ぎた場合にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。
相続税の時効は何年なのか?
相続税における時効は5年であり、この時効を過ぎると相続税を支払う義務がなくなります。
しかし、相続税を支払わなければならないことを知っていて支払わなかった、わざと少なく申告していた、という場合などのいわゆる悪意の場合には時効が7年になります。
そのため、実質的には時効は7年となっていることが多いです。
一般的にはこの時効が成立する前に税務調査で追徴課税が課されることが多くあります。
相続税を支払わなかった時のペナルティとは
そもそも相続税の申告をしていなかった場合には無申告加算税が、相続税を少なく申告していた場合には過少申告加算税が、そして重大な脱税行為があったとみなされた場合には重加算税が課されます。
上記の他にも相続税申告期限からの延滞税も加算されることになります。
無申告加算税は納税するべき金額の15~20%、過少申告加算税は納税するべき金額の10~15%、そして重加算税は無申告加算税と過少申告加算税に代えて35~40%です。
この金額に延滞税が加算されますので、相続税を支払わなかった場合のペナルティは非常に重いものになるのです。
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税理士 佐藤 尚久
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- 経歴
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平成14年7月税務署(主に法人税調査事務を担当)退官後
平成14年9月佐藤税理士事務所開業
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- 所属団体
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日本税理士連合会(登録番号 95619)
名古屋税理士会 岐阜北支部
日本行政書士連合会(登録番号 03203106号)
岐阜県行政書士会 岐阜支部
事務所概要
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